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自動車ローンと過払い金
1 基本的に自動車ローンには過払い金は発生しません
結論から申し上げますと、自動車を買う際にいわゆる自動車ローン(割賦販売)を組み、毎月返済をしていたとしても、過払い金は発生しません。
過払い金とは、貸金業者等に対して、利息制限法の上限金利を超えた利率で計算された利息を支払った場合に発生するものであるためです。
つまり、過払い金はあくまでも貸金業者等による貸付金に対する利息において発生するものですので、自動車の割賦販売において過払い金が発生することはないと考えられます。
以下、過払い金が発生する仕組みの詳細と、自動車を貸金業者等から借りたお金で買った場合について説明します。
2 過払い金が発生する仕組み
平成22年より前においては、利息制限法の上限を超えた利率で金銭を貸し付けている貸金業者等が存在していました。
貸金業者等への月々の返済の際に利息も支払いますが、この支払った利息のうち利息制限法の上限を超えていた分については返還を求めることができます。
利息制限法の上限を超えて利息を請求することは、法律上無効となりますので、専門的な用語を用いれば不当利得返還請求権という権利に基づいて過払い金の返還を求めるということになります。
なお、遅くとも平成22年以降は、通常であれば貸金業者等は利息制限法の上限金利内の利率で貸し付けを行っているようです。
3 自動車を貸金業者等から借りたお金で買った場合
1、2で説明しましたとおり、一般的に自動車の割賦販売となっている自動車ローンを組んだ場合には、過払い金が発生することはないと考えられます。
一方、貸金業者等から借り入れたお金で自動車を購入し、その後その貸金業者等に対して返済をしていたという場合であれば、過払い金が発生している可能性がないとは言い切れません。
この場合には、借入れと返済をしていた時期が平成22年以前であれば、取引履歴を取得して過払い金発生の有無を検討してみる価値はあります。