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弁護士による過払い金返還請求@新宿

Q&A

借金を返済中なのですが、過払い金返還請求をすることにデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 信用情報に事故情報が登録される可能性があります

結論から申し上げますと、借金の返済中(専門的には、「約定残債務がある状態」といいます)に過払い金返還請求をすると、信用情報に事故情報が登録されることがあります。

過払い金返還請求をした時点で、一旦返済が停まり、形式的には滞納をしているという状態になったといえるからです。

なお、完済後の過払い金返還請求の場合には、事故情報は登録されません。

さらに、過払い金の計算をした結果、払い過ぎた利息が元金に充当されて残債務がなくなっている場合(過払い金の支払いを受けられる場合)と、払い過ぎた利息が元金されたものの残債務が残っている場合(残債務が減るだけの場合)とで、信用情報に与える影響は変わってきます。

以下、それぞれのケースについて説明します。

2 払い過ぎた利息が元金に充当されて残債務がなくなっている場合

過払い金返還請求をするためには、まず貸金業者等から取引履歴を取り寄せて、過払い金の有無や金額を算定するための引き直し計算を行う必要があります。

引き直し計算を行った結果、支払い続けてきた利息のうち利息制限法の上限を超える部分が元金に充当されて、すでに残債務はなくなっており、過払い金が発生していることが判明した場合には、信用情報は回復します。

すでに債務は完済していることになったためです。

その後、交渉や訴訟などによって過払い金の返還を求めていくことになります。

3 払い過ぎた利息があるものの残債務が残っている場合

取引履歴を元に引き直し計算をした結果、かつて利息制限法の上限を超えた利率に基づく利息を支払ってはいたものの、払い過ぎた利息の合計額が元金を完済するまでには至っていなかった場合には、過払い金の返還を求めることはできず、残債務が減るにとどまります。

この場合には、実質的には債務を減らすことになり、債務整理を行ったという形になりますので、事故情報は登録されたままになると考えられます。

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